2017-03-30 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
委員御指摘のように、失業保険法につきましては、第二次世界大戦後のインフレと社会不安の中におきまして大きな社会問題になりました失業問題に対応するということで、昭和二十二年に創設をされました。当時は、失業者に対する給付を中心とした仕組みでございました。
委員御指摘のように、失業保険法につきましては、第二次世界大戦後のインフレと社会不安の中におきまして大きな社会問題になりました失業問題に対応するということで、昭和二十二年に創設をされました。当時は、失業者に対する給付を中心とした仕組みでございました。
雇用保険法は、昭和二十二年に、第二次世界大戦後のインフレと社会不安の中にあって、失業問題が大きくクローズアップされていた時代を背景に、当時、失業保険法として創設されました。
まず、雇用保険法の前身の失業保険法が昭和三十年に改正されまして、それで九十日の一時金という形で給付が設定されました。現在は季節労働の方に対する給付である特例一時金といたしまして、基本手当の日額の四十日分の給付となってございます。
これは、雇用保険制度が昭和二十二年に発足した失業保険法というのを出自としているわけですね。もともとは失業保険法と言った。失業保険制度というのは、当時の深刻な雇用情勢への対応という趣旨を有していたことから、かなりの割合の国庫負担を伴うことが初めから想定されていたわけですね。昭和二十年代の前半ですから、大変労働市場は混乱しております。
それで、その後ですけれども、これはもう昭和五十年の雇用保険法で廃止になっているんですけれども、第一回国会で成立している失業保険法があるんですけれども、ここでも同様の記述があるわけでございます。
失業保険法、今雇用保険法でございますけれども、失業保険はもちろん、雇用調整助成金という制度もございます。災害援護資金という法律も昭和四十八年に作られております。私どもの生活福祉資金貸付けも充実してきております。被災者生活再建支援法もできております。 また、御承知のとおり、中小企業庁におきましても様々な施策を展開しているところでございます。
この保険制度、雇用保険制度への国庫負担の投入というのは以前の失業保険法制定以来の考え方でありまして、保険料率だけでなく、国庫負担で保険制度を支えるというのは定着していると理解しているわけでございます。そこで、失業等給付に係る国庫負担の基本的な考え方、まずは教えていただきたいと思います。
○行田邦子君 雇用保険法以前の失業保険法制定以来ということだと昭和二十二年なわけですよね。昭和二十二年からこの文章、ずっと変わっていない、局長通達として変わっていないということなわけです。 私は、この解釈、局長通達、要領、これがあるから、こういう解釈をしているから、雇用のセーフティーネットというものがなかなか広がらないんではないかなというふうに思っているわけです。
○政府参考人(太田俊明君) この基本的な考え方につきましては雇用保険法の制定以前の失業保険法の制定時から続いているものでございますけれども、この基本的な考え方につきましては、やはり先ほど来申し上げているとおり、保険料の負担者である労使の御意見が必要でございますので、労使の考え方を踏まえてこのように定めているものでございます。
○紙智子君 今言われたように、かつて失業保険法のときには冬場の失業期間に見合う九十日間、給付がされていました。雇用保険法になって五十日分の特例一時金に減らされたわけですけれども、冬期援護制度があって一定の所得保障の追加がされていたわけです。ところが、二年前から四十日に削られた、冬期援護制度も廃止されたと。
さっきも板挟みという言葉がありましたけれども、私はもうずっとこの長い間、昭和二十二年の失業保険法、さっきもお話ありました、そこからスタートして、途中雇用保険法が昭和五十年に始まったわけですけれども、この間、やはりその現場を見て、現場を知って、そして財団をつくり、きちっとやっていこうという方々の声を国のどの省庁がしっかりと聞いて、そしてどういう制度につくっていくかという点において、これははっきり申し上
○工藤政府参考人 御承知のように、今御指摘がありました昭和五十年が一つのターニングポイントなわけでございますが、それ以前は失業保険法の時代がございまして、当時は、私立学校教員については任意の適用でございました。昭和五十年の四月から現行の雇用保険法ができまして、この制度のもとでは、私学の教員についても強制適用ということになってございます。
いずれにいたしましても、昭和二十二年に創設されました失業保険法の第一次改正において、日雇い失業保険制度というものが創設をされまして、支給方法は、手帳に貼付された印紙を確認して支給する。この当時から現在の方法と全く変わっていないわけでございまして、今、IT、ITと言われている時代の中で、手法としては極めて古い手法の一つであろう、私はこう思います。
そういう点から、雇用保険制度の歴史という点で考えてみますと、最初の図に書きましたが、昭和二十二年に失業保険法が制定されて、昭和四十九年に今回の雇用保険法に改正されたといういきさつがあります。
それで、現在、雇用保険が問題になるのは、失業保険を雇用保険に変えたときに、このときには議論としては、やはり雇用の確保ということを優先すべきであるということで、雇用の促進というか、そういうことで失業保険法を雇用保険法に変えたと、こういうことです。
失業保険法の改正として昭和四十八年に成立した現行雇用保険法の骨格は、経済の安定成長路線のもとで雇用三事業を整備して、失業給付は高齢者や低所得者層に厚くするセーフティーネットの機能を充実させたものでした。二五%より減少を続けた国庫負担は、平成十年度に改正された際、暫定措置に係る附則第二十三条が改正されて、「当分の間」が「百分の五十六」とされました。
失業保険法の改正については、給付内容の低下を伴うことなく、保険料率の引き下げと同時に国庫負担の割合を改めようというのであるが、このことは、一見、失業保険の後退を意味するがごとくにもとれ、これに強い反対があるのはむしろ当然とも考えられる。
失業者に対する一つの援助策のあり方として、実は第一次石油ショック直後につくられました古い失業保険法から雇用保険法に変わったときに、三事業を中心とする新しい雇用対策が出されまして、この恩恵を受けられた方々は大変多かっただろうと思います。一〇〇%いいとは言えないまでも、大変これがこれまで効果的に労働省の指導によって運営されてきたのではないだろうかというふうに私どもは思っているわけでございます。
○政府委員(征矢紀臣君) 御指摘のとおり、失業保険法制定当時、当初国庫負担は三分の一でございました。それが、昭和三十五年の法改正によりまして四分の一という形、これは保険料率千分の十六から千分の十四に引き下げておりますが、それとあわせまして国庫負担率も四分の一に引き下げて現在に至っております。
雇用保険制度の前身は、昭和二十二年の失業保険法による失業保険制度ということでスタートしたわけです。そして、雇用保険制度は基本的な意義と機能においてその前身である失業保険制度の意義と機能、沿革を受け継いでいると、労働省発行の本にも書いてあります。 そこで伺いますが、雇用失業保険制度の意義とか機能とか沿革、これは一体どういうことなのでしょうか、御説明いただきたいと思います。
○政府委員(征矢紀臣君) ただいま先生御指摘ございましたように、昭和二十二年に失業保険法が制定されまして、その後それが雇用保険法に変わったわけでございますが、失業保険法における基本的な考え方は雇用保険法にも受け継がれておるというふうに理解いたしております。
昭和二十二年に、御承知のように失業保険法という形でこの法律の一番最初は生まれたわけですが、昭和五十年でしたでしょうか、現在の雇用保険の三事業を加えて雇用保険法という名前に実は改められました。
例えば、労働組合法あるいは労働関係調整法、労働基本法という俗に労働三法と言われるもの、あるいは労働者災害補償保険法、職業安定法、失業保険法など、本当に労働者を保護すべく大変画期的な法律ができ上がってきました。 この戦後五十年の労働省の歴史というのを見ますと、まさに勤労者に対して手厚い保護をするという、そういう歴史が五十年だったというふうに私は理解しております。
そういう中で、例えば失業保険法あるいは雇用保険法というようなものも次々と生み出していったわけでありましょう。
雇用保険についてでございますが、雇用保険法は昭和二十二年制定の失業保険法の目的である失業補償に加えまして、昭和四十九年に失業予防機能をあわせ持った新しい形で誕生して今日に至っております。この間、雇用を取り巻く経済情勢は大変大きな変化が続きまして、殊に最近では長期不況の影響で失業給付が急増してきたというふうに言われております。
とりわけ、失業保険法にかわる雇用保険法を制定し、昭和五十年一月、雇用調整給付金制度を発足させたときは、当時の福田副総理をして「これほどタイムリーで効果を上げた法律を知らない」と言わしめたほど、失業対策に効果を上げ、国民各層から大きく歓迎せられたのであります。